組織図

組織図

組織に関する会則

生徒会 会則 第4条より
 本会はその目的を達成するために次の機関をおく。

1. 総会 2. 本部代議員会 3. 各種委員会 4. 特別委員会

生徒会 会則 第2節 第8条より
 本部代議員会は総会に次ぐ決議機関であり、本活動の企画・立案おおび総会の決議事項を除くすべての事項について助言または審議、決議する機関である。

生徒会 会則 第2節 第9条より
 本部代議員会は総会に次の代議委員によって構成される。 1.生徒会役員 2.各種委員会委員長 3.総務(学級委員)
代議委員は1票の決議権を有し、会計事務報告はすべて代議委員によって全会員に伝えられる。

生徒会 会則 第2節 第15条より
 本部代議員会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。

生徒会 会則 第3節 第17条より
 生徒総会は本会の最高決議機関とし、次の任務を遂行する。総会は全会員の3分の2以上の出席によって成立する。1.生徒予算および決算の承認 2.生徒会則の改廃 3.その他、本会の目的に関する需要事項の決定

生徒会 会則 第3節 第18条より
 生徒総会は次のとおりに開催される。1.定例総会として年1回以上は開くものとする。2.全会員の4分の3以上の請求があった場合、および本部代議員会が全会員の総意を問う必要があると認めた場合、会長の招集により臨時総会を開くことが出来る。

生徒会 会則 第4節 第21条より
 本会は生徒会活動を円滑に促進させるために次の常任委員会および、臨時委員会を置く。
1.常任委員会
(1) 総務(学級)委員会 (2) 美化委員会 (3) 保険委員会
(4) 図書委員会 (5) 選挙管理委員会 (6) 放送委員会
(7) 新聞委員会(高校) (8) 文化委員会 (9) 体育委員会
2.特別委員会
(1) 文化祭実行委員会 (2) その他

※なお、生徒会 会則から最も重要だと思われる場所を抜粋している。また、生徒必携との相違が生じた場合生徒必携の内容が有効になる。